顕微受精の適用される場合
顕微授精を行うのは、体外受精で受精できなかった場合、体外受精では受精率が非常に低い場合、あるいは精液検査から見て最初から体外受精では不可能と考えられる場合です。
射精された精液に精子の存在しない無精子症においても、精巣に精子が存在していれば、精巣を生検することにより精子を採取し、顕微授精によって妊娠する事ができます。
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顕微授精を行うのは、体外受精で受精できなかった場合、体外受精では受精率が非常に低い場合、あるいは精液検査から見て最初から体外受精では不可能と考えられる場合です。
射精された精液に精子の存在しない無精子症においても、精巣に精子が存在していれば、精巣を生検することにより精子を採取し、顕微授精によって妊娠する事ができます。
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